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パワハラの一例をあげてみましょう。 これを見ると、わりあい多くのことがパワハラと認定されるのですね。 「あー、経験あるよ!」という人も、けっこういるんじゃないでしょうか。
- 職場の人たちがいる前で、ささいなミスを大声で叱責された
- 上の立場の人から、同僚や後輩の前で無能扱いする言い方をされた
- 先輩や上司に挨拶したり話しかけても無視される
- 根も葉もない噂や悪口を言いふらされた
- しょっちゅう侮辱されたり、暴言を言われたりする
- 個人的なこと(生活や人生)について、しつこく聞かれる
- 職場で一人だけ仲間はずれにされる
- 手や足、道具などで体を叩かれたり蹴られたりする
パワハラは従業員苦情の1位なんですよ。↓ ↓
従業員から相談の多いテーマ(上位2項目)(複数回答)平成28年度「職場のパワーハラスメントに関する実態調査」(厚生労働省)
厚生労働省が全国の企業・従業員を対象にした実態調査によると、従業員向けの相談窓口に寄せられる悩みや苦情の相談で、もっとも多いテーマが『パワハラ』、全体の3割です。パワハラ防止法では3つの要素すべてがそろった場合をパワハラと定義しています。
- ① 優越的な関係を背景とした言動
- ② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
- ③ 労働者の就業環境が害されるもの
厚生労働省は、職場におけるパワハラ防止措置として以下の4つを事業者に義務付けています。
- 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
- 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
- 職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
- そのほか併せて講ずべき措置(相談者・行為者等のプライバシー保護等)
この記事では
- 【6つのパワハラ行為】どこからパワハラなのか?悪い例と注意点
- パワハラを受けていたらどうしたらいいのか?
「パワハラてどこから?」というあなたの悩みを解決いたします。ずっと苦しんでいるより、まず一歩踏み出しましょう。その一歩を踏み出すきっかけをお手伝いいたします。きっとあなたの何かが変わるはずです。
バイトのパワハラはどこから【厚生労働省が分類した6つのパワハラ行為】
発生しやすい具体的なケースをあげました。どこまでが業務の適正な範囲内の指導、どういった場合がパワハラにあたるのか、悪い例と注意点でチェックしてみましょう。
①身体的な攻撃
相手を叩く、殴る、蹴るなどの暴行。本人に対する身体的な攻撃は一回でも障害や脅迫にあたります。
- 叱責するとき、帽子や書類、トレイなどで叩く、小突くなどする。
- イスを蹴る、調理器具を叩きつける、壁に投げつける(相手にはぶつけない)
- 机を叩くなど、大きな音を立てて叱責する。
- 大声でなくても長時間説教する
- 突然ぶつかってきて、故意に物を壊されたり、隠される。
- ユニフォームを投げつけて渡す→回数を重ねるとNG
- 「がんばれ!」と肩、背中などを叩く→相手が攻撃を受けたと感じるとNG
- 注文ミスの料理を食べさせる→罰などの強要はNG
②精神的な攻撃
精神的な人格攻撃をしてくる 、パワハラの代表格です。
何か仕事でミスをしてしまった場合、
そのミスが起こった原因を探り、正しい手順を確認して次回から気を付けるように言われます。
- 客の前、同僚の前で、見せしめとして叱責する。恥をかかせる。
- のろま、頭が悪い、無能、給料泥棒など、侮辱・暴言に当たる言葉をいう
- これできなかったらクビなど、雇用についていう
事実を具体的に指摘されず、漠然とした指導
③人間関係からの切り離し
隔離・仲間外れ・無視されているのはパワハラに該当します。
- 特定の人を全員参加の会議に参加させない
- 特定の人を全員参加の飲み会、食事会に呼ばない
- 特定の人に挨拶しない、話しかけない
- 「あの人は仕事できない」など評価を流す→不必要な内容や無関係の人に吹聴するとNG
- 店ではなく、倉庫などで1人で長時間作業させる→業務上の必要な合理性があるならOK
④過大な要求
業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制などがパワハラに該当します。
- 注文ミスをしたり、皿を割ったら罰金を科す
- 急に休む場合、代理出勤できる従業員を見つけさせる→雇用側の義務
- 食洗機があるのに手洗いさせる→業務上あきらかに不要
- 人員不足で、休日を与えてない→就業規則や労使協定の範囲内の時間で、残業手当を払っていればOK、長期間にわたって休日を与えない場合はNG
- 売上、注文取りなどで、ノルマを与える→達成不可能、業務時間内に終了しない長時間労働はNG
- 開店前、閉店後に労働させる→勤務時間として計上しているならOK
- 勤務シフトに多く入れる→労使協定の範囲内であればOK、学業、家事に配慮
- 休日中、急に出勤するよう電話をかける→脅しに近い交渉はNG
- 一度いったことは覚えるよう求める→一度では覚えられないような内容を覚えるよう強要NG
- 仕事に必要な情報・スキルは見て覚えさせる(言わない)→見て覚えるのが無理な内容などは指導として不適切なのでNG
- 客との付き合いで、客席で酒を飲ませる→強要はNG
⑤過小な要求
業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないことがパワハラに該当します。
- 「自分でやって」と一人でやらせる(業務上必要な指導をせず、結果的に何もさせない)
- 仕事を何も与えない
- 勤務シフトに入れない→合理的な理由、お互いの合意がない
- 料理人に接客させるなど、本来の職種と異なる業務をさせる→業務上必要であればある程度はOK
- 皿洗い、皮むき、掃除など雑務ばかりさせる→『下積み』など雑務が業務に含まれる前提で雇った従業員はOK
⑥個の侵害
私的なことに過度に立ち入ることがパワハラに該当します。
- 早番の日など「朝起きれないから電話で起こして」と要求する→業務命令としてはNG
- 個人的に食べる夜食などを買ってこさせる→パシリ
- 友人、家族、恋人関係などをきいて、客として店に呼ぶよう依頼する→プライベートを執拗に聞くのNG
- 休暇取得の理由を聞く→執拗に聞くのはNG
- 病気の状況、持病について聞く→執拗に聞くのはNG
- 髪型、服装を変えさせる→衛生面への配慮など合理的な理由があり、業務として必要な指導であればOK
バイト先でパワハラを受けたらどうする?あなたを守る4つの対策
バイト先でパワハラを受けた場合は、一人で我慢せずに適切に対処することが大切です。精神的に追い込まれてしまうと、正しい判断や行動ができなくなってしまうものです。自分が耐えなければとストレスをかけてしまうと、心や体のバランスを崩してしまいます。
①パワハラの事実を記録する
専門部署や公的機関などに相談したい場合にも役立ちます。
- パワハラを受けた日時や場所
- 相手の言動
- 見ていた人
②相談する
話す・訴える相手もしっかり選ばないといけません。パワハラを隠ぺいするために手を回す人も居ます。
パワハラが横行する職場
- 大抵の場合周りの人間はパワハラをする人間の味方
- 自分に火の粉が飛ぶのを避ける
- パワハラを訴えないように仕向けてくる
そんな周りに相談したところで、パワハラを隠ぺいするために良く使われる言葉で
こう言うことで、
と思ってしまいます。
友人や家族
パワハラを受けたと感じたら、まずは家族や友人など信頼できる人に相談してみましょう。
社内の相談窓口
当事者同士で解決できそうにない場合は、社内の相談窓口に相談する方法があります。大きな会社であれば、人事部や総務部が窓口になっていることありますので、確認してみましょう。
公的機関
どうしてもバイト先には相談できないという場合や、社内で解決できないというときは、公的機関に相談してみましょう。ハラスメントに対応してくれる主な機関は以下になります。
<パワハラの公的相談口の例>
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③調停の申請
パワハラをする相手に負けるのは本意ではないですよね。都道府県労働局に設置されている紛争調整委員会に調停の申請をすることも可能です。しかし、訴えるというのは簡単なことではありません。証拠集めは大変ですし、弁護士費用もかかります。
訴えるデメリットについて
- 会社に居づらくなる
- 転職活動に悪影響が出る
- 敗訴することがある
- 弁護士費用が高い
- プライバシーが明らかにされる
- 判決が出るまで時間がかかる
- 精神的に辛くなる
④辞めてもいい!自分を守ろう
パワハラがおさまらない場合は、そのバイト先を辞めるという判断も間違いではありませんし、自分を守る賢い選択です。
パワハラをされやすい人の4つの特徴
パワハラを受けやすい人の特徴
- 真面目な人
- おとなしい人
- 職場で孤立している人
- 仕事覚えがゆっくりな人
パワハラの正しい知識
パワーハラスメントとは
パワーは「権力」、ハラスメントとは「いじめ」です。「権力者によるいじめ」もしくは「権力を利用したいじめ」となります。ここから分かるように、パワハラは権力の強い人と弱い人の間に起こるものです。たとえば、
- 「上司と部下」
- 「教師と生徒」
- 「親と子供」
- 「コーチと選手」
本当にパワハラなのか?
業務上の指導とパワハラのボーダーラインは難しく、相手との関係性や全体的な状況によっても変わってきます。
- 必要な指導までできなくなってしまう。
- 正しい従業員教育が行えない。
- 危険を避ける必要があって大声で注意出来ない。
「パワハラかも?」っと感じた時、自分には問題がなかったかもう一度自分と向き合ってみましょう。
まとめ
厚生労働省が分類した6つのパワハラ行為
- ①身体的な攻撃(相手を叩く、殴る、蹴るなどの暴行)
- ②精神的な攻撃 (人格攻撃)
- ③人間関係からの切り離し(隔離・仲間外れ・無視)
- ④過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制)
- ⑤過小な要求(程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)
- ⑥個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)
パワハラを受けた場合の対応策
- パワハラを事実を記録する
- 相談する(信頼できる家族、友人、会社の相談窓口、公的機関)
- 調停の申請
- 辞めてもいい、自分を守る。
自分が苦痛やストレスを感じているならば、それはパワハラなのです。1人で悩まずにまず、家族や信頼できる友人に相談してみましょう。まず、一歩を踏み出してみましょう。最後まで読んで頂きありがとうございます。